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1)清涼飲料水(ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料,原料用果実以外のもの)
原水は飲用適の水(1又は2)でなければならない。
- 水道事業による水道、専用水道、簡易専用水道により供給される水(水道水)又は
- 清涼飲料水の原水の基準(26項目)に適合する水
2)ミネラルウォーター類
- 1)の1に同じ又は
- ミネラルウォーター類の原水の基準(18項目)に適合する水
- ミネラルウォーター類のうち、二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で、かつ、殺菌又は除菌を行なわないものの原水に追加される条件
- 原水は鉱水のみとする
- 病原微生物に汚染されたもの又は汚染を疑わせるような生物、物質を含まない
- 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌:陰性(亜硫酸−鉄加寒天培地法)
- 腸球菌:陰性(KFレンサ球菌寒天培地法)
- 緑膿菌:陰性(mPA-B寒天培地法)
- 細菌数:5/ml(標準寒天培地法)
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