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食品衛生法
【製造基準】(食品製造に用いる水の規格)
 
原水
 

1)清涼飲料水(ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料,原料用果実以外のもの)

原水は飲用適の水(1又は2)でなければならない。
  1. 水道事業による水道、専用水道、簡易専用水道により供給される水(水道水)又は
  2. 清涼飲料水の原水の基準(26項目)に適合する水
2)ミネラルウォーター類
  1. 1)の1に同じ又は
  2. ミネラルウォーター類の原水の基準(18項目)に適合する水
  3. ミネラルウォーター類のうち、二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で、かつ、殺菌又は除菌を行なわないものの原水に追加される条件
    1. 原水は鉱水のみとする
    2. 病原微生物に汚染されたもの又は汚染を疑わせるような生物、物質を含まない
    3.      
    4. 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌:陰性(亜硫酸−鉄加寒天培地法)
    5.       
      • 腸球菌:陰性(KFレンサ球菌寒天培地法)
      •   
      • 緑膿菌:陰性(mPA-B寒天培地法)
      •       
      • 細菌数:5/ml(標準寒天培地法)
 
検査項目 清涼飲料水 ミネラルウォーター類
1 一般細菌
100/ml以下(標準寒天培地法)
2 大腸菌群 陰性(50ml中、L.B、B.G.L.B培地法)
3 カドミウム 0.01mg/l以下
4 水銀 0.0005mg/l以下
5 セレン 0.01mg/l以下
6 0.1mg/l以下 0.05mg/l以下
7 バリウム 1mg/l以下
8 ひ素 0.05mg/l以下
9 六価クロム 0.05mg/l以下
10 シアン 0.01mg/l以下
11 硝酸性(亜)窒素 10mg/l以下
12 フッ素
0.8mg/l以下 2mg/l以下
13 ホウ素 30mg/l以下
14 有機リン 0.1mg/l以下
15 亜鉛 1mg/l以下 5mg/l以下
16 0.3mg/l以下
17 1.0mg/l以下
18 マンガン 0.3mg/l以下 2mg/l以下
19 塩素イオン 200mg/l以下
20 Ca.Mg硬度 300mg/l以下
21 蒸発残留物 500mg/l以下
22 陰イオン界面活性剤 0.5mg/l以下
23 フェノール類 0.005mg/l以下
24 有機物等 10mg/l以下 12mg/l以下
25 pH 5.8〜8.6
26 異常でないこと
27 臭気 異常でないこと
28 硫化物 0.05mg/l以下
29 色度 5度以下
30 濁度 2度以下


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